多糖類の決まり事~食品添加物に関する規則 その3「欧州委員会規則」~
制度
前回、“食品添加物に関する規則”では“食品添加物公定書”について説明しました。今回はEUで使用される食品添加物の規格等を記載した “欧州委員会規則”の紹介をしたいと思います。
欧州委員会規則とは
EU (欧州連合)では、着色料や保存料、酸化防止剤、乳化剤、安定剤などの食品添加物と、食品香料及び食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」と総称しています。このうち、食品添加物に関する基本的な規制は「欧州議会・理事会規則(EC)No 1333/2008」に定められており、認可リスト(同規則のAnnex II)に掲載された食品添加物のみ、使用が許可されているポジティブリスト制となっています。使用が認められても、特定の食品に対する使用に限定され、その使用限度量も規定されるケースが多い点に注意が必要です。また、このポジティブリストに掲載された食品添加物の仕様(起源や純度基準等)は、“欧州委員会規則(EU)No 231/2012”により定められています。簡便に、EUで使用が認められている食品添加物、及び使用可能な食品についての検索を行いたい場合はFood additives databaseにて検索可能です。
また、EUで使用可能な全ての食品添加物にはEナンバーが付与されています。3~4桁で示されるEナンバーは、特定の食品添加物グループに即して付記されています。例えば着色料はE100番台、保存料はE200番台に記載されています(E150=カラメル色素、E202=ソルビン酸カリウム等)。食品の原材料として、食品添加物を使用する場合、食品添加物は原則として全ての物質名、若しくはEナンバーを表示することが義務付けられています。
参考リンク
欧州議会・理事会規則(EC)No 1333/2008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R1333
欧州委員会規則(EU)No 231/2012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R0231&qid=1497581107327
Food additives database
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD